1.特別医療法人の設立の経過と現状
1. その基本的成り立ち
医療法人制度の現状の問題点として、
1)過大な出資持ち分の払い戻し請求事案
2)相続税負担の過重
という制度的な大きな問題を抱えており、これを開設するために打ち出された制度です。
特別医療法人では、出資持ち分を放棄することにより1)の問題を解決し、同時に公的なものとなることにより相続税がかからないようになり2)の問題も解決しております。基本的には、特定医療法人と同じ事ではありますが、後でメリットのところで述べますように、基本的なコンセプトが大きく違っており、今後のあり方を考えますと大きな差がでてくるものと推測されます。
2. 残念な経過
特に公益性を全面とした「公益性の高い法人」・・・準公益法人です。そのため、当初は、各種の公的制度の優先的割り当て、公的資金の割り当て等の優遇が期待されておりましたが、残念ながら、特別医療法人に対してのこうした優遇策は明らかにされていません。ただ、こうした優遇については、別途にて、持ち分のない法人が優先的なとりあつかいをされること明らかにされております。これが、直接特別医療法人の事を指すことは、明示されていないのですが、今後の方向性が示唆されており、意義深いものと考えます。
3. 現状
発足してまもない制度で、まだ数件の特別医療法人しかありません。この経過は、この特別医療法人を設立するために時間がかかることと、そのメリットについて医療機関そのものがよくわかっていなかったこと大きな原因と考えられます。特に、設立するためには、膨大な時間と手間がかかり、今後の問題点ともなるものと思われます。
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