2.特別医療法人のメリット
1)移行時に課税がされないこと
医療法人の出資持分は(定款変更による移行に際して)、公益準拠法人となるため、その放棄に課税関係は発生させないこととなりました。
2)特別医療法人医療法人として公示、公表できること
社会的信用がます同時に他の医療機関と差別化を図ることとなります。
3)相続税が課税されないこと
もっとも大きなメリットと考えてもいいメリットです。すでに放棄されている財産権ですので当然相続税は課税されません。
4)出資持分の払戻請求が起こり得ないこと
現状で問題となっている払戻請求ですが、すでに持ち分を放棄していますのでこの問題は起きません。
5)医療の継続性が保証されていること
同族(創設者の)による医療の継続の保証の範囲ではありませんが、解散時に残余財産の帰属が国等(実際にそうなった場合適切な医療法人に帰属されるようになるようです)が規定されており、医療の継続そのものは保証されています。すくなくとも、その医療機関にかかっておられる患者さんが、途方に暮れる状況は起こり得ないことを制度的に保証しているようです。
6)補助金・助成金が優先的に交付されること
持ち分のない法人として補助金・助成金の採択基準の第一基準に該当しているため、優先的に扱われる可能性があります。
7)各種指定が優先されること
医療と福祉が統合されて進められていく今後に介護保険制度の元、さまざまな指定があるものと予想されますが、その指定が優先的にされる可能性があるものと思われます。実際、介護保険の指定業者として(6月から指定が始まります)一般の医療法人はなることはできませんが、特別医療法人は指定を受けることが可能となります。
8)収益業務が営めること
定款記載の上、以下の12の厚生大臣が指定する収益業務を営めることが可能となります。ただし、全収益の20%以下に押さえる必要があります。
9)特定医療法人への移行がスムーズになりうること
特別医療法人は、租税特別措置法第67条の2に規定する特定医療法人に、次の承認用件を整え、申請時に課税当局のチェックを受けて移行が可能です。
差額ベッドについて---全病床に占める割合が原則20%以下、平均5000円以下
10)非医師が医療法人事務長になりうること
特別医療法人歯、現行の医療法人の理事長用件に関する医療法第46条第1項但し書き「都道府県知事の認可を受けたものは、医師又は歯科医師でない理事の内から選任することができる」とする弾力化の対象となっています。
実際持つ意義が非常に大きく「規制緩和」の大きな波の医療における一端ととらえられます。
11)将来の医療福祉法人へのみちをひらくこと
医療と福祉の統合化の中で医療法人の福祉参入が特定の社会福祉事業の第2種迄は知事の承認の元に現在でできますが、近い将来特定の福祉要件を整えて社会福祉事業の第1種(特別養護老人ホームの経営等)が営める事が期待されています。
その際、経営主体となるのは特定の福祉要件を整えてる・・・公益性の高い特別医療法人医療法人と考えられ、医療福祉法人への第一歩ととらえることができます。
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