収益業務の範囲とは以下に定められた12の項目です。
第1号関係 物品販売業
医薬品の販売(薬事法第24条の規定による許可を得たもの)
医療用具、医薬部外品、介護用品、介護機器、保険医療福祉に関する書籍
(薬事法第39条の規定による許可を得たもの)
第2号関係 物品貸付業
寝具、おむつ、ベッド、介護用品、介護機器、医療用具
第3号関係 一般飲食業
第4号関係 請負業
配食サービス、医業経営相談(コンサルタント業務を含む)、診療報酬請求事務、家族等に対する宿泊サービス、医療廃棄物、法第15条の2の規定に基づき委託を受けて行う医療法施行令第4条の6第2号(消毒業務)、第5号(医療機器の保守点検)及び第6号(医療用ガスの保守点検)並びに第8号(施設の清掃)に規定されている業務
第5号関係 運送業
患者等の搬送に係わるものに限る
第6号関係 情報サービス業
医療に関する情報サービス業
第7号関係 出版業
保険医療福祉に関する書籍の出版に限る
第8号関係 理容業
第9号関係 美容業
第10号関係 クリーニング業
第11号関係 浴場業
第12号関係 駐車場業
当該医療法人が所有する遊休資産を活用した駐車場業
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